オーキッドレジデンス六本木新鮮な情報

協議離婚では離婚の財産分与の内容を話し合い、話し合った内容を「離婚給付契約公正証書」として公的文書として残しておくことができます。離婚給付契約公正証書は、離婚の合意や親権、養育費などに加え、財産分与に関して記載する事が可能です。

特に、不動産の名義変更を行う際や住宅ローンが残っている不動産の分与では様々な問題が起こる恐れがあります。話し合った内容を公的文書として書面に残しておくと、後のトラブルを回避することにもつながります。

離婚後の不動産関係のトラブルとして、「不動産の名義変更に応じてくれない」「住宅ローンの残債を支払ってくれる予定だったのに滞納している」など、相手が約束を守らないことからトラブル発展してしまう事例があります。

離婚給付契約公正証書の「強制執行」の項に「支払いが履行されない時は強制執行を行う」「相手が強制執行を受諾した」旨を記載しておくことで、法的な拘束力をもって財産の一部を差し押さえる事が可能です。

相手の財産に不明点がある時は、「民事執行法」で定められている「財産開示手続」と「第三者からの情報取得手続」を利用することができます。財産開示手続と第三者からの情報取得手続は、相手の財産の情報を明らかにできる手続きです。

このように、離婚給付契約公正証書を作成する際は、相手が約束を守らなかった時の「強制執行」について記載しておくことで、裁判をすることなく民事執行法に基づいた財産の差し押さえが可能になります。

ただし、不動産の名義変更は、法務局で所有権移転登記を行う際、住所証明情報や印鑑証明書等の書類の添付、住宅の家屋番号や床面積等の情報が必要になりますので、公正証書に記載があった場合でも相手の協力を仰ぐ形になります。

財産に対して強制執行を実施するためには、裁判所に強制執行の申立てを行います。しかし、この時相手方の差し押さえられる財産の情報が無ければ強制執行を行うことができません。

例えば、預貯金を差し押さえるには相手の預貯金を取り扱う金融機関名や支店等の情報が必要になります。その他、給与を差し押さえるには相手の勤務先の名称や所在地等を申立書に記載する必要があります。

離婚後に連絡がつかなくなってしまった相手から、正確な金融機関情報や勤務先情報を得ることは難しく、強制執行権を持っていたとしても執行手続きを進めることが出来ないケースは少なくありません。

このような状況を避けるため、「財産開示手続」では民事執行法により、相手を裁判所に呼び出し、どのような財産をもっているかを裁判官の前で明らかにさせる事が可能です。

また「第三者からの情報取得手続」では相手以外の第三者からも財産に関する情報を得ることができます。預貯金等については金融機関、勤務先については市町村や自治体に強制執行の申立てに必要な情報の提供を命じてもらうことができます。

離婚給付契約公正証書を公証役場で作成した時には、正本と謄本が交付されます。公正証書の原本は公証役場に保存されますので、偽造・変造・紛失の可能性は非常に低いと言えるでしょう。

後で相手の意見が変わった時には、公正証書に書いてある元の内容を実行する権利を主張できます。公正証書は公証役場で原本を閲覧、謄本を再発行してもらう事ができます。

離婚給付契約公正証書を作成することで「公的な拘束力を持つ」「強制執行される」とい意識が生まれ、相手に「約束を守らなければならない」と心理的なプレッシャーをかけられる可能性があります。

公正証書を作成する際には、まず2人で書類に記載する内容を話し合い、意見を一致させます。続いて本人確認書類や戸籍謄本等の必要書類を揃え、公証役場に連絡します。

公証役場では書類作成の準備を行い、準備が終わった所で依頼者に連絡、確認を取った後公証役場に出向き公証人の前で最終確認、公正証書に署名・捺印を行い完成、という流れになります。

公正証書となる書類の内容について2人で話し合っておき、必要書類を揃えておきましょう。離婚給付契約公正証書の内容は、以下の項目の中から必要に応じて記載を行います。

公証役場によって予約の有無といった受付方法が異なりますので、まずは電話やメール等で連絡し、離婚の公正証書を作成したい旨を伝えましょう。申し込みを受けた公証役場は公正証書作成の準備を行い、必要な場合は内容確認の連絡があります。

準備が終わった所で内容に間違いがないか、依頼者に連絡が来ます。準備期間はおおむね1ヶ月以内ですが、役場によっては1週間程度で連絡が来るケースもあります。日時を予約して、公証役場で内容の最終確認を行います。

離婚給付契約公正証書は本人の委任状を持った代理人でも手続きが行う事ができますが、委任者本人の意思を直接確認できないため、実際は代理による手続きは困難となります。また基本的に双方の代理を一人で行うことはできません。

そのため、公証役場には2人で直接出向く必要があります。公証人の最終確認を経て、公正証書の原本に署名・捺印を行い書類が完成します。事務手続きは公証役場によって異なる場合があります。

■駐車場   ―
■バイク置場 ―
■駐輪場   有/月額500円
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■設 計   ―
■施 工   ―
■管理形式  巡回管理
―――――――
■保 険   借家人賠償付き火災保険要加入
■ペット   不可
■楽 器   不可
■保証会社  利用必須(※大手法人契約の場合、例外あり)
初回保証委託料/月額賃料等の30%~50%
年間継続料/0.8万円~1.0万円
―――――――
■間取り
□1R~3LDK(34.55㎡~105.11㎡)

※駐車場・バイク置場・駐輪場の詳細はお問合せ下さい。
※カード決済希望時はスタッフにお問合せ下さい。

建物設備

  • エレベーター
  • オートロック
  • 宅配ボックス
  • TVドアホン
  • トランクルーム
  • 駐輪場
  • フィットネス
  • 敷地内ゴミ置き場
  • 防犯カメラ
  • BS
  • CS
  • CATV

キャンペーン情報
礼金0仲介手数料無料フリーレントキャンペーン中です。
【①.キャンペーンA~Eの適用は要確認下さい】
【②.各部屋毎にキャンペーン内容が異なります】
【③.契約完了後→即日、ご指定口座へ振込還元】
※諸条件・詳細等は是非お問合せ下さいませ。

住 所 東京都港区六本木3-8-5
概 要 地上14階 地下1階 SRC造
■【→ 契約金/初期費用概算/即日お見積り】
■全部屋対象対象/フリーレント1ヶ月
(※14階を除く)

■6階/9階対象/キャンペーンC/適用可

■全部屋対象/キャンペーンA/適用可
(※6階/9階を除く)

■物件名フリガナ
オーキッドレジデンスロッポンギ

■近隣周辺施設情報
リカーショップONEまで約280m
ドン・キホーテ六本木店まで約130m
ファミリーマート六本木7丁目店まで約400m
平井薬局まで約60m
六本木駅前郵便局まで約350m
警視庁麻布警察署六本木交番まで約280m
丹波谷かくりゅうまで約150m
TEIENTOKYOまで約230m
ヒロゴルフアカデミーまで約270m
麻布区民センターまで約340m
三河台公園まで約190m

物件名 オーキッドレジデンス六本木
所在地 東京都港区六本木3-8-5
物件特徴 なし
最寄駅 東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩3分
都営大江戸線「六本木駅」徒歩3分
東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩8分
東京メトロ千代田線「赤坂駅」徒歩11分
都営大江戸線「麻布十番駅」徒歩14分
賃料 155,000円 – 705,000円
管理費 15,000円 – 15,000円
間取り 1R – 3LDK
専有面積 34.55m2 – 105.11m2
構造規模 地上14階 地下1階 SRC造
総戸数 69戸
築年月 2002年8月